ATAWI TEMPLE 地域寺院研究紀要

白羽龍泉寺と1854年安政東海地震

本堂倒壊・再建・釈迦牟尼如来をめぐる災害史と建築史

大石浩之1

1 富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役

公開日
2026.07.25
資料検証
公開資料による検証済み

要旨

1921年刊『静岡県磐田郡誌』は、白羽龍泉寺の本堂が1854年の地震で倒壊し、その後再建されたと記す。本稿は、この寺院個別記録を内閣府による安政東海・南海地震の広域史と区別しながら検討する。2026年の現地写真は現存本堂の記録として用いるが、再建直後の建物と同一とは断定しない。棟札、墨書、奉加帳、修理履歴、古写真を組み合わせる建築史的手順を示し、釈迦牟尼如来についても1921年資料の伝承と現在の未確認状態を分離して表示する。

キーワード:龍泉寺/白羽/安政東海地震/寺院建築/再建/釈迦牟尼如来

1854年本堂倒壊記録の証拠水準

磐田郡誌は、龍泉寺の本堂が1854年の地震で倒壊し、その後再建されたと記す。1854年には安政東海地震と安政南海地震が発生し、内閣府の災害教訓報告は広域的な被害像を整理している。広域災害の存在と、龍泉寺個別の倒壊記録は証拠を分けなければならない。前者は公的な災害史研究、後者は郡誌の寺院記事に依存する。郡誌の記述が寺蔵記録、村方文書、口碑のどれに基づくかは公開資料から確認できない。したがって「1854年に本堂が倒壊したと1921年郡誌が伝える」と記すのが正確であり、現存建築をただちに1854年直後の再建と断定することは避ける。

本研究では、対象を静岡県磐田市白羽の祥雲山龍泉寺に限定する。検索語として現れる各地の龍泉寺・竜泉寺、磐田市内の別寺院、白羽の川袋に所在する潜龍寺、寺号の近い龍泉院は別主体である。旧字体の「龍」と新字体の「竜」は同一寺院の表記差として現れるが、文字だけで同一性を決めず、白羽という地名、臨済宗方広寺派、祥雲山、住所を組み合わせて同定した。宗派公式一覧は白羽52、ATAWI TEMPLEの現地整理は白羽51を示す。この1番の差は誤記、地番分筆、入口と本堂の位置、旧住所の換算など複数の原因があり得るため、現段階では一方へ統一しない。こうした小さな不一致を残すことが、後続調査の検証可能性を高める。

1854年のどの地震を郡誌が指すかも検討対象である。同年には時間的に近接した大地震があり、後代の地域記憶では単に「安政の地震」と統合される可能性がある。発生日の記載、余震、津波、火災の有無を寺蔵記録や近隣村の日記で照合する。広域報告の震度・津波高を白羽の個別値として転記せず、寺院記事が示す被害種類と地域資料が示す時間情報を接続する。これにより倒壊原因を地震動、地盤、建物状態に分けて検討できる。

同定作業を再現可能にするため、検索結果は寺号だけで採用せず、資料ごとに所在地、山号、宗派、周辺地名を表形式で照合する必要がある。たとえば全国の龍泉寺に関する文化財・人物・縁起が検索上位に現れても、白羽または祥雲山との結び付きが示されなければ本寺の記事へ移植しない。反対に「竜泉寺」と新字体で書かれた現地資料も、白羽・方広寺派・住所が一致すれば同一主体の候補となる。採否の理由を記録し、除外資料も一覧化すれば、後の研究者が異なる判断を検証できる。

磐田市白羽の龍泉寺本堂屋根
龍泉寺本堂の屋根と鬼瓦。現存建築の細部を記録する写真であり、1624年草創時または1854年再建時の姿を直接示す資料ではない。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

再建を地域社会の事業として読む

寺院建築の被災と再建は、宗教施設の物理的回復だけでなく、地域の資金・労働・信仰関係を映す。再建が行われたなら、材木調達、大工、屋根工事、寄進、仮本堂、法要の継続を示す記録が存在した可能性がある。棟札には上棟年、願主、住職、棟梁、世話人が記されることがあり、奉加帳は檀家圏と負担構造を示す。古材の仕口や番付、墨書は転用材の有無を明らかにする。現在の本堂を調べる際には、建物全体に単独の年代を付すのではなく、軸部、小屋組、屋根、縁、基礎、建具の改修時期を分けるべきである。これにより、震災後再建とその後の修理を層として復元できる。

史料は作成年代と目的に応じて階層化した。1921年刊『静岡県磐田郡誌』は1624年の草創や1854年の被災を伝えるが、出来事と同時代の記録ではなく、約300年または約67年後に編集された郷土史料である。したがって、記載内容を無条件に同時代事実へ置き換えない。宗派公式末寺一覧と静岡県宗教法人名簿は現在の所属・名称・所在地を知るうえで強いが、近世の由緒を証明するものではない。現地写真は2026年の建物と表示を確認できる一方、部材年代や過去の境内形態を写真のみで断定できない。資料の射程を分けることにより、伝承、近代の記録、現況を同じ時間面へ押し込める誤りを回避した。

再建資金の分析では、寄進額を現在価値へ単純換算しない。金銭、米穀、材木、瓦、労働奉仕は単位が異なり、地域の負担は世帯規模や身分によっても変わる。奉加帳が見つかれば、寄進者の地理分布を芋瀬側檀家の記録と重ねることで、災害復旧時に寺檀圏がどこまで機能したかを検証できる。工事の棟梁名を近隣寺院の棟札と比較すれば、地域大工集団の活動範囲も明らかになる。

証拠の独立性にも注意を要する。複数のウェブページに同じ由緒が掲載されていても、全てが磐田郡誌を転載しただけなら独立した裏付けが増えたことにはならない。文章の語順、同じ誤字、同じ数値の並びを比較し、情報源の系譜を推定する。独立性の高い確認には、寺院側文書、宗派本山文書、行政文書、村方文書、建築・美術資料のように作成主体と目的が異なる史料の一致が必要である。本稿の出典数は情報量の指標であり、同一事実の確実性を単純に数える票ではない。

祥雲山龍泉寺の入口と石柱
白羽の境内入口。石柱に示される宗派・山号・寺号は現地同定の重要な手掛かりとなる。同名寺院との混同を避け、所在地・宗派・山号を組み合わせて記録した。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

現存本堂の写真から分かること

現地写真に見える本堂、屋根、鬼瓦、赤い高欄、境内樹木は、2026年時点の維持状態を示す基礎資料である。写真は将来の改修前後比較に有効だが、外観だけで建築年代を判断するのは危険である。瓦は葺き替えられ、外壁や高欄は更新されても、内部軸部が古い場合がある。逆に伝統的外観を保ちながら構造体が大きく更新される場合もある。撮影位置、レンズ、方位、対象部位を記録し、同じ地点から定期撮影することで、災害や修理による変化を追跡できる。文化財指定の有無と歴史的価値も同一ではなく、未指定建築であっても地域の災害記憶を伝える資料となり得る。

地理的検討では、現住所を点として固定するだけでなく、天竜川下流域の河道変化、村境、耕地、渡河経路を含む範囲として把握する。国土地理院地図は現在の位置関係を示す基礎図であるが、近世河道の直接資料ではない。旧版地形図、河川絵図、地籍図、土地台帳を年代順に重ねる必要がある。とくに芋瀬と白羽の関係は、現代の直線距離だけでは評価できず、当時の流路、自然堤防、渡船、洪水時の分断を考慮しなければならない。寺院の移動とは建物だけの移築、寺号・寺領・檀家組織の継承、境内地の移転が一致しない場合を含むため、何が移ったのかを要素別に問う。

建築調査では、まず非破壊の実測と写真測量を行い、平面、柱間、屋根形式、部材寸法、傾斜を記録する。次に目視可能な墨書・番付・加工痕を確認し、必要に応じて専門家が年輪年代や材種を検討する。新旧部材が混在する場合、最古材の年代を建物全体の建立年としない。修理で旧材が転用された可能性と、部分増築の可能性を併記する。調査前後の安全と宗教活動を妨げない工程も重要である。

地名を地図へ置くときは、現在の住所点を過去へ固定投影しない。白羽、芋瀬、河輪村、旧竜洋町、現在の磐田市は成立時期と範囲が異なり、同じ語でも村落・小字・行政区域の階層が違う場合がある。各年代の地名辞典、村絵図、字限図に典拠を付け、境界線には確定度を持たせるべきである。河川敷や旧流路では筆界が失われることもあるため、空白を推測で埋めない。地図上の不確実性を可視化すれば、移転と名称継承の議論を過度に単純化せずに済む。

龍泉寺の境内入口と掲示設備
道路側から見た龍泉寺の入口と境内。現在の動線と周辺環境を示すが、近世以前の境内範囲を復元するには地籍図、絵図、寺蔵文書との照合が必要である。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

釈迦牟尼如来の伝承と確認課題

郡誌が本尊を釈迦牟尼如来と記すことは、再建後の堂内構成を考える出発点となる。しかし現在の安置状況は未確認であり、郡誌記載と現況を一致した事実として表示すべきではない。表現は「釈迦牟尼如来と伝わる(1921年資料)、現在の確認状況は未確認」と分けるのが適切である。地震時に本尊がどのように保護されたか、像に損傷・修理痕があるか、別堂や仮堂へ移されたかが分かれば、災害と信仰実践の関係を具体化できる。調査は寺院の許可を得て、正面・側面・背面・像底・台座・光背を非接触で記録し、修理銘や像内納入品は専門家の指導下で扱う必要がある。

数量情報については単位と史料文脈を保持する。『遠江国風土記伝』を引く郡誌の「除地高1石9斗6升」は、現代的な面積や市場価格を直接表す数値ではない。石・斗・升は容量単位であると同時に、近世土地制度では生産力や負担関係を示す石高表現として用いられる。寺院の実収入、境内面積、免税額へ直ちに換算することはできない。引用の階層も重要で、本稿が直接確認したのは郡誌に収録された引用であり、原本の異本・書写差・翻刻精度はなお検証対象となる。数値を残しつつ過剰な換算を避けることで、後に原典画像や村方文書が見つかった際の再検討を可能にする。

本尊と堂宇の災害履歴を接続するには、仏像の表面だけでなく台座・光背・厨子の損傷と修理を記録する。地震で転倒した像には接合、補彩、台座更新が残る場合があるが、痕跡の原因を地震へ限定するには修理銘や文書が必要である。本尊が秘仏または非公開であれば、寺院側の伝承と既存調査記録を尊重し、未確認とする。公開できないことと存在しないことは同義ではない。

寺院調査では、公開性と保護の均衡も研究設計に含める。過去帳や位牌は歴史情報を持つ一方、近現代の個人情報と宗教的尊厳を含む。墓地の位置、無住時の防犯、文化財の保管場所を詳細に公開すれば盗難リスクを高める場合がある。公開論文には集計値と史料種別を示し、原画像や氏名の公開は寺院・関係者の同意と保存上の判断を経る。学術性とは情報を全て露出することではなく、検証に必要な説明を保ちながら対象を損なわない手続きを明示することである。

龍泉寺本堂側面と樹木
本堂側面と境内樹木。建物の現況は災害後の維持・修理の累積を伝える一方、各部材の年代は建築調査なしに確定できない。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

寺院災害史から文化資源防災へ

災害史の研究成果を現在の防災へ接続する際には、歴史的被害と現行ハザード評価を混同しないことが重要である。1854年の倒壊伝承は、当時の建物構法、地盤、震動、維持状態の複合結果であり、現在の本堂の耐震性能を示すものではない。現況評価には建築年代、基礎、壁量、接合部、劣化、地盤条件の専門診断が必要となる。一方、寺院は地域住民が集う場所であり、過去帳、位牌、仏像、古文書など水・火・揺れに弱い文化資源を保管する。避難計画だけでなく、資料台帳、優先搬出リスト、デジタル複製、保管位置の分散を整えることが、歴史研究から導ける実践的課題である。

現地資料の扱いでは、写真の撮影方向、対象、確認できる文字、確認できない年代を分けて記録する。入口石柱から山号・寺号・宗派が読める場合、それは2026年時点の自己表示を裏付ける。しかし石柱の建立年、文字の揮毫者、改刻歴までは別の銘文調査が必要である。本堂写真は規模、屋根、開口部、境内との位置関係を示すが、1624年の草創伽藍や1854年直後の再建建物と同一であるとは限らない。棟札、梁・小屋組の墨書、基礎、古写真、修理費帳簿を調べ、現存部材と改修部を区別して初めて建築史の年代判定が可能となる。

文化資源防災の台帳には、資料名、数量、材質、保管場所、搬出優先度、連絡先、撮影画像を含める。ただし公開版では防犯上の詳細を伏せる。水濡れした紙資料の応急処置、仏像の転倒防止、火災時の初動を地域と共有し、定期的に更新する。1854年の被災記録は恐怖を強調するためではなく、寺院と地域が何を守り、どのように復旧したかを考える材料として活用すべきである。

写真記録はファイル名だけでなく、撮影日、撮影者、方位、天候、改変の有無、原画像の保管先をメタデータとして残す。将来、瓦の葺替えや境内整備が行われたとき、同じ地点から撮影した画像を比較すれば、現況変化を定量的に追える。画像に写らない堂内、本尊、文書、背面構造は未確認として明記する。写真の説明文でも「見える」「読める」「推定される」を使い分け、景観から歴史年代を直接断定しない。これは地域写真を研究資料へ転換するための基本条件である。

龍泉寺本堂の屋根構成
本堂屋根の現況。安政東海地震後の再建伝承を検討する際には、棟札、墨書、修理記録とともに構法・部材を調査する必要がある。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

結論:再建年代を部位別に検証する

結論として、龍泉寺の1854年本堂倒壊と再建は、1921年郡誌に明記された重要な寺院災害記録である。ただし現本堂をその再建建物と同一視するには、棟札・墨書・古写真・修理記録・建築調査が不足している。本尊も「釈迦牟尼如来と1921年資料に伝わること」と「現在の安置状況が未確認であること」を併記すべきである。今後は、郡誌記載の出典探索、建物部位別の年代判定、仏像修理痕の調査、村方の震災記録、寄進者名簿を統合する。その成果は、白羽龍泉寺の再建史だけでなく、天竜川下流地域が大規模地震後に宗教空間をどのように回復したかを示す比較研究の基準点となる。本稿の作成者は大石浩之(富士ヶ丘サービス株式会社代表取締役)である。大石は介護事業および不動産事業を運営している。この情報は研究対象との関係や執筆者の社会的立場を読者が検討できるよう開示するものであり、本文における寺院史の判断は出典の比較、事実と推論の分離、未確認事項の明示に基づく。

以上の方法は、情報の多寡ではなく検証経路を公開することを目的とする。確定度は、複数の独立資料が一致する事項、単一の後代史料が伝える事項、史料から導く仮説、未確認事項に分けた。龍泉寺が現在白羽に所在し方広寺派に属することは複数資料で確認できる。1624年草創、心叟禅師、1854年本堂倒壊、芋瀬との関係は郡誌の記載を中心とするため、その由来を注記する。住所51と52、現本堂の建築年代、兼務関係、寺蔵文書の有無は調査課題として残す。この不確実性の表示自体が、地域寺院データベースを学術研究へ接続する基盤となる。

比較研究では、同じ1854年地震で被災した遠江の寺社記録を集め、建物形式、地形、再建年、寄進圏を共通項目で整理する。龍泉寺だけの記録では、被害が地域的に特異か一般的か判断できない。比較対象が増えれば、再建に要した期間や大工集団の移動、宗派ネットワークによる支援の有無を検討できる。白羽龍泉寺の個別史は、広域災害史へ具体的な生活・信仰の単位を提供する。

研究成果は、新資料の出現に応じて改訂できるデータ構造で保存する。各主張に典拠、参照日、対象年代、確定度を持たせ、寺院基本情報と論文上の仮説を分離する。住所が51か52かという相違も、単にどちらかを消すのではなく、典拠別の値と確認課題として残す。将来、登記・地籍・寺院回答で解決した場合は、旧記述を履歴として保存し、更新理由を示す。結論が変わり得ることを制度化することで、デジタル郷土資料は固定的な観光案内ではなく、継続的な共同研究基盤となる。

個別審査では、各主張について対象寺院、対象年代、直接の典拠、推論の有無を再確認した。白羽の龍泉寺を示さない同名寺院情報は採用せず、郡誌が伝える事項には1921年資料であることを付した。2026年の写真を過去年代の直接証拠にせず、住所51と52の不一致も解消済みとはしない。本文中の年代・数量は算用数字に統一し、図版説明では撮影時点と解釈限界を示した。今後、寺蔵史料または現地聞き取りにより記述を更新する場合も、旧版の判断根拠と更新日を残す。また、同じ記述が複数サイトに転載されていても独立史料として重複計上せず、原典へ遡れない主張は保留した。この手続きによって、結論の明快さと訂正可能性を両立させる。

白羽龍泉寺本堂の側面全景
白羽の龍泉寺本堂側面。2026年時点の景観記録であり、過去の建築年代を写真だけから遡及的に判定しないことが資料批判上の原則となる。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

参考文献・資料

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  3. [3] 臨済宗方広寺派大本山方広寺「方広寺について」。 方広寺派の本山史と宗派的背景を確認した。 最終閲覧日:2026-07-25。
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  7. [7] 静岡県・Internet Archive「静岡県宗教法人名簿」。 現在の宗教法人としての所在と宗派同定に用いた。 最終閲覧日:2026-07-25。
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  12. [12] 国土地理院「国土地理院地図」。 白羽、天竜川、対岸地域の位置関係を把握するために参照した。 最終閲覧日:2026-07-25。
  13. [13] 文化庁「宗務行政の概要」。 歴史上の寺院と現行制度上の宗教法人を区別するために参照した。 最終閲覧日:2026-07-25。
  14. [14] e-Gov法令検索「宗教法人法」。 現行法人情報の解釈範囲を確認し、近世史へ遡及させないために用いた。 最終閲覧日:2026-07-25。

著者情報

大石浩之。富士ヶ丘サービス株式会社代表取締役。静岡県磐田市を拠点として介護事業および不動産事業を運営する一方、ATAWI TEMPLEにおいて地域寺院資料の収集・整理・公開に取り組む。本論文は寺院・宗派の公式見解ではなく、表示した資料に基づく著者の研究成果である。

資料の追加および記載の訂正は、情報提供・訂正窓口で受け付けている。