ATAWI TEMPLE 地域寺院研究紀要

岩井村・磐田原台地と本妙院

台地東縁、太田川低地、地番履歴から読む寺院立地史

大石浩之1

1 富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役

公開日
2026.07.25
資料検証
追加調査中

要旨

本妙院が所在する岩井は、歴史地名資料では太田川中流右岸の沖積平野と磐田原台地東縁に位置し、市の地形資料は岩井の一部を旧天竜川の扇状地堆積物からなる隆起扇状地上に置く。本稿は地区一般の地形を寺地へ直接適用せず、2081番地の1の標高、斜面、水路、旧道、地籍、空中写真を時点別に統合する。1663年検地の岩井村情報を地域背景に限定し、寺社明細帳・宗門改帳・村絵図に本妙院または前身が現れるかを検証する寺院立地史を示す。

キーワード:本妙院/岩井村/磐田原台地/太田川/地籍図/隆起扇状地/寺院立地

1 岩井2081番地の1

研究対象は、静岡県磐田市岩井2081番地の1に所在する宗教法人本妙院(ほんみょういん)である。静岡県名簿は仏教系、包括団体欄を単立として掲載し、現地写真は同住所の堂宇に本妙院の寺号表示があることを示す。東京都大田区池上をはじめ全国に同名寺院が存在するため、磐田市岩井、2081番地の1、静岡県所轄、単立という4条件を同時に満たす記録だけを当寺固有情報として採る。単立は包括宗教団体との法人関係を示す分類であり、それだけで教義、宗祖、旧宗派、本尊、法要形式を決定しない。創建、開山、開基、山号、本尊、単立化の時期と理由は公開資料では未確認である。 立地史の第1段階では、岩井2081番地の1を現在住所として確定した上で、住居表示と地番を混同しない。現地写真の接道方向、公開地図の筆界、登記上の分筆・合筆履歴を時点別に照合し、現在の境内範囲を近世寺地へそのまま投影しない。寺号板の所在も敷地所有や創建位置の証明ではなく、撮影時点の施設同定として扱う。

本稿は岩井2081番地の1を、磐田原台地東縁と太田川中流低地の接点に位置づける。地域全体の地形説明と寺地固有の標高を区別し、台地面、斜面、谷、水路、旧道との関係を復元することで、寺院立地の実証可能な問いを設定する。

現況写真は道路と堂宇の近接を示すが、現在の住宅地景観を創建期へ遡及できない。旧版地図・空中写真を年代順に比較し、道路新設、宅地化、敷地境界、樹木、建物配置の変化を記録する。

本妙院について公的に確認できる現在情報は、寺号、所在地、仏教系、単立という法人名簿上の分類である。県名簿は現存同定に強いが、創建年、教義、本尊、旧所属、寺院共同体の形成過程を説明しない。名簿の目的は所轄法人の把握であり、寺社縁起の編纂ではないため、欄のない情報を一般論で補ってはならない。 立地史の第1段階では、岩井2081番地の1を現在住所として確定した上で、住居表示と地番を混同しない。現地写真の接道方向、公開地図の筆界、登記上の分筆・合筆履歴を時点別に照合し、現在の境内範囲を近世寺地へそのまま投影しない。寺号板の所在も敷地所有や創建位置の証明ではなく、撮影時点の施設同定として扱う。

2026年の現地写真は、本堂正面・側面、寺号板、前面道路を記録する。これらは地図上の住所と現実の宗教施設を結ぶ証拠になるが、建築年代や宗旨の判定資料としては限定的である。屋根・外壁は修理でき、寺号板も交換できる。棟札、建築確認、登記、古写真、修理記録と照合して時間層を判定する。 立地史の第1段階では、岩井2081番地の1を現在住所として確定した上で、住居表示と地番を混同しない。現地写真の接道方向、公開地図の筆界、登記上の分筆・合筆履歴を時点別に照合し、現在の境内範囲を近世寺地へそのまま投影しない。寺号板の所在も敷地所有や創建位置の証明ではなく、撮影時点の施設同定として扱う。

研究記述では確認済み、伝承、推定、未確認を分ける。確認済みは出典と該当箇所を提示できる事項、伝承は語り手または記載主体を示せる由緒、推定は反証条件を持つ解釈、未確認は調査先が残る事項である。本妙院では情報不足を物語で覆わず、何が分からないかを資料種別ごとに示すことが精度を支える。 立地史の第1段階では、岩井2081番地の1を現在住所として確定した上で、住居表示と地番を混同しない。現地写真の接道方向、公開地図の筆界、登記上の分筆・合筆履歴を時点別に照合し、現在の境内範囲を近世寺地へそのまま投影しない。寺号板の所在も敷地所有や創建位置の証明ではなく、撮影時点の施設同定として扱う。

本妙院の寺号板と玄関
玄関周辺に掲げられた「本妙院」の寺号表示。現地で寺号を同定する物質資料として用いる。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

2 台地東縁の水環境

隆起扇状地である磐田原台地は水環境が一様ではなく、台地面、崖線、谷底で湧水・排水条件が異なる。本妙院の生活用水、井戸、池、排水に関する資料が得られれば、寺地選択と維持の条件を考えられる。地名「岩井」から井戸信仰を直接推定しない。

地質・地形資料は自然条件を示すが、人間の土地利用を決定するものではない。所有権、街道、集落、寄進、墓地、法規制が立地に影響する。自然決定論を避け、土地台帳と村絵図で社会的選択を確認する。

文化庁の説明によれば、宗教法人は宗教団体が認証を経て法人格を得た主体であり、単位宗教法人には包括団体の傘下にあるものと、包括関係を持たない単立がある。したがって県名簿の単立表示は、特定宗派に属さない教義であるという意味ではなく、現在の包括・被包括関係の状態を示す。 磐田原台地東縁と太田川低地の関係は、標高断面、地形分類、旧河道、水路、湧水地点を重ねて検討する。岩井地区全体の地形説明を本妙院の微地形へ移すのではなく、境内中心点から複数方向の断面を作り、道路造成前後の差を比較する。水環境と寺地選択の関連は、井戸・池・排水・祭祀の寺院固有資料が得られた場合に限り仮説化する。

単立となる経路は一様ではない。創立時から包括関係を持たない場合、既存宗派から離脱した場合、教会・結社等が法人化した場合、組織再編を経た場合が考えられる。しかし本妙院がどの経路に該当するかは未確認である。規則の認証・変更履歴、登記、旧名簿、宗派側の離脱記録を調べて初めて判断できる。 磐田原台地東縁と太田川低地の関係は、標高断面、地形分類、旧河道、水路、湧水地点を重ねて検討する。岩井地区全体の地形説明を本妙院の微地形へ移すのではなく、境内中心点から複数方向の断面を作り、道路造成前後の差を比較する。水環境と寺地選択の関連は、井戸・池・排水・祭祀の寺院固有資料が得られた場合に限り仮説化する。

法人登記は組織・代表・財産関係を公示する制度資料であり、宗教的正統性や寺伝の真偽を判定するものではない。設立登記日を創建年と同一視せず、宗教活動の開始、堂宇建立、寺号公称、法人認証、単立化を別の出来事として年表化する。各出来事を結ぶ資料がなければ連続性を断定しない。 磐田原台地東縁と太田川低地の関係は、標高断面、地形分類、旧河道、水路、湧水地点を重ねて検討する。岩井地区全体の地形説明を本妙院の微地形へ移すのではなく、境内中心点から複数方向の断面を作り、道路造成前後の差を比較する。水環境と寺地選択の関連は、井戸・池・排水・祭祀の寺院固有資料が得られた場合に限り仮説化する。

本妙院前の道路と境内外観
本妙院前面道路から見た境内と周辺街路。現況の接道関係を示すが、歴史的参道の位置は別資料による検証を要する。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

3 1663年検地と寺社記録

1663年の岩井村検地情報は近世土地制度を考える基準点である。本妙院または前身の寺地が検地帳に免税地・除地・堂地として現れるかを確認すれば、存在時期の上限を絞れる。記載がなければ後代成立だけでなく、名称差や帳外地の可能性を検討する。

石高の規模を寺院勢力へ直接換算しない。村高は土地生産力と課税把握に関する指標で、人口、檀家数、寄進額と一致しない。宗門改帳、村明細帳、五人組帳を組み合わせ、寺檀関係の有無を個別に追う。

本妙院が所在する岩井は、歴史地名資料では太田川中流右岸の沖積平野と磐田原台地東縁に位置するとされる。磐田市の地形調査は岩井の調査地を磐田原台地上に置き、台地を旧天竜川の扇状地堆積物からなる隆起扇状地と説明する。岩井は台地と低地の接点という複合的地形で理解すべきである。 1663年検地は岩井村の土地制度を知る基準点だが、本妙院の存在証明ではない。検地帳の寺社地、除地、堂地、名請人、字名を検索し、寺社明細帳、宗門改帳、村絵図の寺号・堂名と連結する。該当記載がない場合も後世成立を即断せず、別称、帳外地、文書欠損、村境変更という代替説明を保持する。

寺院立地を論じる際、地区全体の地形を本妙院地番の微地形へ直接適用しない。旧版地形図、地籍図、標高モデル、地質図を重ね、寺地の標高、斜面方向、湧水、水路、道路、集落との関係を個別に確認する。現在の造成・道路改変を過去へ投影せず、各地図の作成年と精度を記録する。 1663年検地は岩井村の土地制度を知る基準点だが、本妙院の存在証明ではない。検地帳の寺社地、除地、堂地、名請人、字名を検索し、寺社明細帳、宗門改帳、村絵図の寺号・堂名と連結する。該当記載がない場合も後世成立を即断せず、別称、帳外地、文書欠損、村境変更という代替説明を保持する。

現地写真の前面道路は現在の接道を示すが、歴史的参道や村道の位置を証明しない。入口の向き、境界、墓地、旧道を年代別に比較し、堂宇の移転、敷地分筆、道路拡幅がなかったかを調べる。寺地・建物・宗教共同体は別々に移動し得るため、位置の継続と組織の継続を同じ証拠で説明しない。 1663年検地は岩井村の土地制度を知る基準点だが、本妙院の存在証明ではない。検地帳の寺社地、除地、堂地、名請人、字名を検索し、寺社明細帳、宗門改帳、村絵図の寺号・堂名と連結する。該当記載がない場合も後世成立を即断せず、別称、帳外地、文書欠損、村境変更という代替説明を保持する。

本妙院本堂の側面後方と屋根
本妙院本堂の側面後方。増改築や修理の時間層を調べるための基礎写真であり、年代判断には棟札・修理記録を要する。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

4 岩井村から磐田市岩井へ

岩井の行政地名は近世村、近代村、磐田市の編入を通じて変化した。資料検索では岩井村、岩田村、磐田市岩井を用い、旧字・地番の対応を確認する。現住所が史料にないことを寺院不在の証拠としない。

現在の自治会区分は地域活動の把握に役立つが、歴史的檀家圏とは別である。岩井と岩井原の区別、学校区、墓地利用、道のつながりを比較し、本妙院がどの集団と関係したかを聞き取りと記録で確かめる。

『日本歴史地名大系』は1663年の岩井村検地に関する石高・知行情報を伝える。この近世村落史は本妙院の所在地域を理解する背景になるが、同年に本妙院が存在したことを示す資料ではない。村明細帳、宗門改帳、寺社書上、絵図に寺号または前身が現れるかを別途確認する必要がある。 岩井村から磐田市岩井への変化は、行政名称の連続性ではなく、字、地番、自治会、道路、学校区を別々に時系列化して追う。住所表記の一致だけで同一筆を認定せず、地籍図上の隣接関係と座標変換誤差を示す。本妙院の檀信徒圏については現自治会の範囲を代理変数にせず、墓碑銘、過去帳、寄進者、行事参加の記録が得られてから地図化する。

岩井村から近代の岩田村、磐田市岩井へ至る行政変遷を追う際は、自治体名、大字、字、地番を区別する。同じ「岩井」が村全域、集落、町丁を指す場合があり、史料の空間範囲が異なる。寺院名検索に旧自治体名と隣接地名を併用し、現在住所だけでは見つからない記録を探索する。 岩井村から磐田市岩井への変化は、行政名称の連続性ではなく、字、地番、自治会、道路、学校区を別々に時系列化して追う。住所表記の一致だけで同一筆を認定せず、地籍図上の隣接関係と座標変換誤差を示す。本妙院の檀信徒圏については現自治会の範囲を代理変数にせず、墓碑銘、過去帳、寄進者、行事参加の記録が得られてから地図化する。

寺院と村落の関係は行政境界だけで決まらない。墓地利用、講、法要、婚姻、学校区、自治会、旧道によって複数の生活圏が形成される。本妙院の檀信徒圏は公開資料で未確認であり、岩井・岩井原・大久保等の地名を過去帳や墓碑で確認して初めて空間化できる。 岩井村から磐田市岩井への変化は、行政名称の連続性ではなく、字、地番、自治会、道路、学校区を別々に時系列化して追う。住所表記の一致だけで同一筆を認定せず、地籍図上の隣接関係と座標変換誤差を示す。本妙院の檀信徒圏については現自治会の範囲を代理変数にせず、墓碑銘、過去帳、寄進者、行事参加の記録が得られてから地図化する。

磐田市岩井の本妙院本堂正面
本妙院本堂の正面外観。2026年の現況を示すが、建築年代、宗旨、本尊を外観だけで判定する資料ではない。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

5 桶ケ谷沼との距離と証拠

桶ケ谷沼は岩井の自然環境を代表するが、本妙院との関係は未確認である。寺院史へ組み込むには、水辺行事、土地、寄進、供養、環境活動等の直接資料が必要になる。距離の近さだけでは歴史的関係を証明しない。

それでも湿地・台地・低地の組合せは地域生活の条件を考える重要な比較軸である。墓地の排水、参道の勾配、洪水・豪雨時のアクセス等を測定し、信仰実践を支える物理的環境として分析する。

岩井には桶ケ谷沼があり、現在は自然環境保護と学習の拠点が置かれる。湿地の存在は台地縁辺の水環境を考える重要な背景だが、本妙院が桶ケ谷沼の信仰・管理・生業に関与したとの証拠は確認されていない。近接する自然資源を寺院由緒へ装飾的に取り込まない。 桶ケ谷沼は岩井を代表する環境資源であるが、近接性だけでは本妙院との歴史的関係を示さない。寺院との最短直線距離、旧道による移動距離、標高差を分け、沼に関する供養、奉納、土地管理、講、環境活動の一次資料を探索する。直接資料がない限り、沼は地域環境の比較対象に限定し、寺院由緒の構成要素には加えない。

関係を検証するには、雨乞い、水神、放生、講、土地所有、清掃、行事、動植物供養等を示す寺院・地域資料が必要である。寺院の掲示、奉納物、石造物、自治会文書、新聞を確認し、行為主体と年代を特定する。一般的な仏教の生命観を、智妙院固有の活動実績として記述しない。 桶ケ谷沼は岩井を代表する環境資源であるが、近接性だけでは本妙院との歴史的関係を示さない。寺院との最短直線距離、旧道による移動距離、標高差を分け、沼に関する供養、奉納、土地管理、講、環境活動の一次資料を探索する。直接資料がない限り、沼は地域環境の比較対象に限定し、寺院由緒の構成要素には加えない。

磐田市文化財保存活用地域計画は指定文化財だけでなく地域の歴史文化を一体的に扱う。本妙院の堂宇・文書・石造物が指定文化財でないとしても、地域資料として記録する意義はある。ただし文化財的価値の評価と信仰施設としての利用を両立させ、調査・撮影・公開には管理者の同意を得る。 桶ケ谷沼は岩井を代表する環境資源であるが、近接性だけでは本妙院との歴史的関係を示さない。寺院との最短直線距離、旧道による移動距離、標高差を分け、沼に関する供養、奉納、土地管理、講、環境活動の一次資料を探索する。直接資料がない限り、沼は地域環境の比較対象に限定し、寺院由緒の構成要素には加えない。

本妙院本堂の側面外観
本妙院本堂の側面外観。屋根・壁面・開口部を継続比較する現況記録であり、創建時の形態を示すものではない。撮影:ATAWI TEMPLE、2026年。

6 結論―土地履歴としての寺院

結論として、本妙院の立地史は岩井の一般紹介ではなく、2081番地の1の土地履歴を台地・低地・道路・集落の変化へ接続する作業である。現時点の写真と公的地形資料は起点を与えるが、創建時立地を確定しない。

新たな知見は、寺院を地図上の点から土地履歴の束へ変換した点にある。地番、標高、旧道、建物、墓地、檀信徒圏を時点別に管理すれば、移転・再建・宅地化を混同せずに地域宗教空間を再構成できる。

公開情報が少ない単立寺院の研究では、現在の法人資料、歴史地名、現地物質資料を異なる時間軸として接続する。県名簿は現在、地名資料は村落の長期変遷、写真は2026年の現況を示す。それぞれが語れない部分を明示すれば、断定を避けながら調査可能なモデルを構築できる。 結論では、本妙院の立地を固定点ではなく、筆界、道路、水系、堂宇、墓地が異なる速度で変化する土地履歴として表す。確実なのは2026年の現地と現行住所の対応であり、創建地の継続性は未確認である。旧版地形図、空中写真、地籍図、登記、寺蔵資料の各年代を軸に並べることで、移転・再建・敷地縮小を区別できる。

今後の優先資料は、静岡県の認証規則・変更履歴、法人登記事項、歴代宗教法人名簿、磐田市誌・旧岩田村資料、寺社明細帳、地籍図、本妙院の棟札・位牌・過去帳・墓碑・聞き取りである。旧所属があった場合は宗派側記録も照合し、寺院側と行政側の記載が異なる理由を検討する。 結論では、本妙院の立地を固定点ではなく、筆界、道路、水系、堂宇、墓地が異なる速度で変化する土地履歴として表す。確実なのは2026年の現地と現行住所の対応であり、創建地の継続性は未確認である。旧版地形図、空中写真、地籍図、登記、寺蔵資料の各年代を軸に並べることで、移転・再建・敷地縮小を区別できる。

調査結果は確定事項だけを公開するのではなく、閲覧したが該当しなかった資料、所在を確認したが未閲覧の資料、所在不明の資料を区別して残す。新資料発見時は旧記述を無言で置換せず、更新日、典拠、変更理由を記録する。これにより第三者が探索を反復し、異なる結論を検証できる。 結論では、本妙院の立地を固定点ではなく、筆界、道路、水系、堂宇、墓地が異なる速度で変化する土地履歴として表す。確実なのは2026年の現地と現行住所の対応であり、創建地の継続性は未確認である。旧版地形図、空中写真、地籍図、登記、寺蔵資料の各年代を軸に並べることで、移転・再建・敷地縮小を区別できる。

調査台帳では寺号、異表記、所在地、旧地名、地番、座標、法人番号、系統、包括関係、宗旨、本尊、人物、堂宇、墓地、行事を別レコードにし、資料名、作成主体、成立年、記述対象年、引用頁、確認日を付す。行政名簿、法人登記、宗派資料、寺蔵文書、現地写真は目的と時間範囲が異なるため、同じ証拠として合成しない。単立表示は確認した名簿の基準日に限定し、過去にも同じだったと推定しない。ウェブ情報は閲覧日と恒久URLを保存し、転載関係がある情報を独立証拠として重複計上しない。現地調査は管理者の許可を得て非接触を原則とし、本尊、位牌、過去帳、墓碑、檀家名簿の信仰上の秘匿性と個人情報を守る。聞き取りは語り手、実施日、質問、直接経験か伝聞か、公開範囲を記録する。地図は作成年、縮尺、測量精度、座標変換誤差を示し、直線距離を歴史的な徒歩経路へ置き換えない。写真は撮影位置、方向、対象、編集履歴を保存し、外観から建築年代や教義を決めない。仮説ごとに反証条件を持つ。旧宗派仮説は規則・寺籍・住職履歴が見つからなければ保留し、近世起源説は郡誌・寺社明細帳・宗門改帳・地籍図で前身を確認できなければ断定せず、地域水環境との関係説は寺院固有の行事・奉納・土地記録がなければ背景説明に限定する。同名寺院候補は所在地・包括関係・資料系列の不一致を明記して除外する。資料の欠損・判読不能箇所は推測で補字せず、原画像上の位置と候補読解を残す。寺院関係者から訂正を得た場合は当事者知を尊重しつつ、公開可能な典拠または確認方法を付す。公開本文、構造化データ、画像説明、検索説明文は同じ確認状態を共有し、変更時は旧記述、変更日、根拠、理由を履歴化する。閲覧したが該当なし、所在確認済みだが未閲覧、所在不明という否定的結果も保存し、同じ探索の反復を避ける。史料の評価は独立性、同時代性、対象への近接性、記述目的、改変可能性の5軸で行う。例えば民間寺院一覧と地図サービスが同じ法人名簿を転載した場合、表示件数は増えても独立証拠は1系統である。反対に、同時期の県名簿、現地寺号板、土地登記が名称と場所で一致すれば、異なる作成目的を持つ資料の相互補強になる。元号は原資料の表記を保存した上で西暦を併記し、旧暦・新暦の換算が出来事の順序へ影響する場合は換算根拠を示す。住所は検索用の正規化値と引用用の原表記を分け、2081-1、2081番地1、2081番地の1を同一候補として照合する一方、地番の分筆・合筆履歴を確認する。法人名簿の系統「仏教」は行政上の大分類であり、本妙院の具体的教義を証明しない。規則の目的条項に教義・本尊が記されていても、現在の実践や安置状況は寺院への確認を要する。旧名簿を時系列化するときは、掲載が途切れた年を直ちに活動停止とせず、刊行遅延、名称変更、所轄移管、調査漏れを点検する。建物調査では屋根材、柱、基礎、建具、増築部を分け、棟札・修理寄進帳・建築図面と対応させる。古材再用があれば部材年代と建物建立年を区別する。墓碑・位牌の最古年紀は寺院の存在時期を考える手掛かりだが、改葬・移設・後刻の可能性があるため、配置、石材、刻字、建立者、過去帳との一致を確認する。聞き取りでは「先代から聞いた」「自身が見た」「文書で読んだ」を分け、複数の証言が同じ郷土誌に由来しないかを確かめる。単立化をめぐる組織内の経緯は関係者の評価や個人名を含む可能性があるため、制度的事実と個人的見解を区別し、同意のない発言を公開しない。地理情報の公開では墓地利用者や私有地への侵入を誘発する詳細を避け、一般道路から確認できる範囲と許可を得た範囲を明示する。宗教法人制度を論じることは行政監視を代行することではなく、名簿分類の意味を正確に説明するためである。活動の多寡、財務、信者数について根拠のない評価をせず、単立であることを孤立・弱体・非伝統と結び付けない。さらに、論証表を主張、根拠、代替説明、反証資料、確度、最終確認日に分ける。確度は資料数ではなく質と独立性で評価し、未確認から推定、確認済みへ変更した理由を記録する。複数資料が矛盾した場合は新しい資料を自動的に優先せず、各資料が記述する時点と目的を比較する。現在の宗旨と過去の所属が異なれば、矛盾ではなく変化として表現できる。研究本文の結論には適用時点を付し、「2026年7月時点の公開資料では」のように限定する。将来、寺蔵資料が公開された場合にはページ全体を書き換えるのではなく、既存仮説のどの節点が更新されたかを示す。用語集には単立、包括、被包括、宗旨、宗派、法人格の区別を収録し、一般読者が行政用語を信仰内容と誤解しないようにする。最終的な研究成果は確定説を固定するのではなく、どの資料が見つかれば各仮説が強まるか、または棄却されるかを示す更新可能な証拠モデルとして公開する。 立地史稿の方法論的中心は、2081番地の1を地図上の1点ではなく、時点ごとに形と接続を変える土地単位として扱うことにある。GIS上の重ね合わせには縮尺、測地系、位置誤差を記録し、地形的近接から信仰関係を推定しない。寺院固有の記録が得られない説明は岩井地区の背景へ留め、創建位置の判断には複数時点の筆界資料を要求する。

著者は大石浩之(富士ヶ丘サービス株式会社代表取締役)であり、介護事業および不動産事業を運営している。この開示は、地域社会、墓地、土地・建物に接する事業者としての立場を読者が評価できるようにするためである。本稿は寺院、供養、不動産に関する営業的勧誘を目的とせず、ATAWI TEMPLEによる地域寺院資料の保存と検証を目的とする。論証は著者の肩書ではなく、資料の作成主体、成立年代、制度上の意味、引用位置、反証可能性によって評価し、事業上の利害を寺院の歴史評価へ混入させない。

参考文献・資料

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  13. [13] 磐田市観光協会「磐田北部ありがた歩記」。 磐田北部・向陽地区周辺の寺社、地形、地域史を比較する地域案内資料。 最終閲覧日:2026-07-25。
  14. [14] 磐田市「自治会概要・一覧」。 岩井・岩井原等の現在の地域区分を確認し、歴史地名・寺檀圏と行政組織を区別する資料。 最終閲覧日:2026-07-25。
  15. [15] 日蓮宗宗務院・東京都大田区本妙院「東京都大田区 本妙院」。 東京都大田区池上の日蓮宗本妙院が別寺院であることを確認し、同名混同を防ぐ比較資料。 最終閲覧日:2026-07-25。
  16. [16] ATAWI TEMPLE「本妙院 寺院詳細」。 現地写真、現在の寺号・所在地・単立分類、および創建・本尊等の未確認事項を確認する調査台帳。 最終閲覧日:2026-07-25。

著者情報

大石浩之。富士ヶ丘サービス株式会社代表取締役。静岡県磐田市を拠点として介護事業および不動産事業を運営する一方、ATAWI TEMPLEにおいて地域寺院資料の収集・整理・公開に取り組む。本論文は寺院・宗派の公式見解ではなく、表示した資料に基づく著者の研究成果である。

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